三省堂 大辞林 |
しゃかく 0 【社格】
(1)神社の格式。古く、日本書紀の「天社(あまつやしろ)」「国社(くにつやしろ)」に萌芽がみられ、律令制度の整備につれて明確に定められた。「延喜式神名帳」には、官社を官幣社と国幣社に分け、さらにその各々を大社と小社に二分し、その大社の中から名神(みようじん)を定めたことが記されている。これらはその格によって幣帛の品目・数量に格差が設けられていた。また、律令制の崩壊しはじめた平安後期以降、朝廷から特別の待遇を与えられた近畿地方の大社や、国司の崇敬を受けた一宮(いちのみや)、一国の総社などは一般の神社とは区別して特別に扱われた。明治になり1871年(明治4)の太政官(だじようかん)布告で、大・中・小の官幣社、および別格官幣社、大・中・小の国幣社、府県社・郷社・村社・無格社に分けて位置づけたが、1946年(昭和21)に廃止。
(2)会社の格式。
(2)会社の格式。
歴史民俗用語辞典 |
神道用語 |
社格(しゃかく)
神社についての等級・格式。上代には天社、国社があり、律令時代には祈年祭に奉幣がある事を基準として官幣大・中・小に分けられ、平安中期以降には一宮・二宮の制、総社の制、二十二社の制等があった。明治以降終戦後までは官幣大・中・小社、国幣大・中・小社、別格官幣社、府県社、郷社、村社、無格社に分けられたが、終戦後廃止された。
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