短期入所生活介護とは? わかりやすく解説

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たんきにゅうしょ‐せいかつかいご〔タンキニフシヨセイクワツカイゴ〕【短期入所生活介護】

読み方:たんきにゅうしょせいかつかいご

介護保険によるショートステイ一つ家庭介護受けている要支援要介護状態高齢者が、特別養護老人ホームなどの福祉施設一時的に入所して、食事入浴など日常生活上の支援機能訓練などを受ける。→短期入所療養介護


短期入所生活介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「短期入所生活介護」の解説

詳細は「ショートステイ#短期入所生活介護」を参照 要介護認定者が介護老人福祉施設30日以内の期間入所し、長期入所者と同様に心身状況観察体温脈拍血圧測定排泄介助やおむつ交換入浴介助食事介助身体機能維持訓練娯楽などを行う。利用者心身機能維持社会的孤立感の解消介護者負担軽減目的としている。

※この「短期入所生活介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「短期入所生活介護」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。


短期入所生活介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/25 09:54 UTC 版)

ショートステイ」の記事における「短期入所生活介護」の解説

介護保険法第8条第9項において短期入所生活介護は以下に定義される居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令定め施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設短期間入所させ、当該施設において入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと また、指定居宅サービス等事業人員設備及び運営に関する基準(以下、居宅運営基準)第120条において、 指定居宅サービス該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者心身機能維持並びに利用者家族身体的及び精神的負担軽減を図るものでなければならない。 と定義される人員 指定短期入所生活介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者は、医師1人以上、生活相談員常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上、介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)は常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上、栄養士1人以上、機能訓練指導員一人以上、調理その他の従業者当該指定短期入所生活介護事業所実情応じた適当数が必要である(居宅運営基準121条)。 生活相談員介護職員及び看護職員それぞれのうち一人は、常勤なければならない。ただし、利用定員20未満である併設事業所場合にあってはこの限りでない(居宅運営基準121条)。 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所管理支障ない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等職務従事することができるものとする居宅運営基準122条)。 設備 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業専用居室設けものとする。ただし、第121条第2項適用を受ける特別養護老人ホーム場合にあってはこの限りでない(居宅運営基準123条)。また、併設事業所場合又は指定短期入所生活介護事業所ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的運営される場合であって、それらの利用定員総数20人以上である場合にあっては前項本文規定かかわらず、その利用定員20未満とすることができる。 指定短期入所生活介護事業所には、居室定員は4人以下、利用者一人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上)、食堂機能訓練室、浴室便所洗面設備医務室静養室面談室、介護職員室、看護職員室調理室洗濯室又は洗濯場汚物処理室、介護材料室を設けとともに指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所利用者処遇支障ない場合は、居室便所洗面設備静養室介護職員室及び看護職員室除き、これらの設備設けないことができる(居宅運営基準124条)。 運営 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族対し、第137条に規定する運営規程概要、短期入所生活介護従業者勤務体制その他の利用申込者のサービス選択資する認められる重要事項記した文書交付して説明行いサービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない居宅運営基準125条)。 指定短期入所生活介護事業者は、利用者心身状況により、若しくはその家族疾病冠婚葬祭出張等の理由により、又は利用者家族身体的及び精神的な負担軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供し居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービス提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者継続的に保健医療サービス又は福祉サービス利用できるよう必要な援助努めなければならない居宅運営基準126条)。 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体保護するため緊急やむを得ない場合除き身体的拘束その他利用者の行動制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってならない身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間その際利用者心身状況並びに緊急やむを得ない理由記録しなければならない居宅運営基準128条)。 指定短期入所生活介護事業所管理者は、相当期以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者心身状況希望及びその置かれている環境踏まえて指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者利用するサービス継続性配慮して、他の短期入所生活介護従業者協議の上サービス目標当該目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画作成し、既に居宅サービス計画作成されている場合は、当該計画の内容沿って作成しその内容について利用者又はその家族に対して説明し利用者同意得て当該短期入所生活介護計画利用者交付しなければならない居宅運営基準129条)。 指定短期入所生活介護の事業の運営当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流努めなければならない居宅運営基準第139条)。 指定短期入所生活介護事業者は、利用者対す指定短期入所生活介護の提供に関す具体的なサービスの内容身体的拘束等の態様及び時間その際利用者心身状況並びに緊急やむを得ない理由などの記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない

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