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税関関係用語集

出典:税関ホームページ

知的財産侵害物品

特許権実用新案権意匠権商標権著作権著作隣接権回路配置利用権育成者権侵害する物品及び不正競争防止法規定違反する物品をいう。これらは関税法上、輸出又は輸入してはならない貨物輸出場合回路配置利用権を除く)とされる。(関税法69条の2又は第69条の11

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。





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