税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
知的財産侵害物品
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を侵害する物品及び不正競争防止法の規定に違反する物品をいう。これらは関税法上、輸出又は輸入してはならない貨物(輸出の場合は回路配置利用権を除く)とされる。(関税法第69条の2又は第69条の11)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
知的財産侵害物品に関係した商品
知的財産侵害物品のページへのリンク