相対済令とは? わかりやすく解説

あいたいすまし‐れい〔あひタイすまし‐〕【相対済令】

読み方:あいたいすましれい

江戸中期享保の改革発布され法令の一。金銭貸借訴訟当事者間解決させることとしたもの。


相対済令

読み方:アイタイスマシレイ(aitaisumashirei)

江戸時代幕府において金公事いっさい受理せず当事者談合によって解決させることにした法令


相対済令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/28 23:45 UTC 版)

相対済令(あいたいすましれい)は、日本の江戸時代に出された金公事(金銀貸借関係の訴訟)を幕府は取り上げず、当事者同士で解決(「相対」)することを命じた示談促進法令である。




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