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そうご-ぎんこう さう―かう 4 【相互銀行】

1951年昭和26制定相互銀行法により無尽会社から転換した銀行すべての相互銀行が普通銀行転換し、相互銀行の制度1992年平成4)に廃止された。相銀

第二地銀


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相互銀行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/11 09:26 UTC 版)

相互銀行(そうごぎんこう)とは相互銀行法(昭和26年法律第199号。金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行により廃止。)に基づく金融機関である。金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号、通称;合転法)に基づく認可によりほとんど全てが普通銀行第二地方銀行)に転換し(一部の相互銀行は既存普通銀行へ吸収合併)、また法律自体が廃止された為、1992年4月1日東邦相互銀行伊予銀行への合併を最後に姿を消した。

主に中小企業などを対象にしていて、無尽から発展した相互掛金を主な商品として取り扱っていた。また、長い間一社当たりの営業範囲が、ほぼ一都道府県内に限定されていた。




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