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そうご-ぎんこう さう―かう 4 【相互銀行】
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相互銀行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/11 09:26 UTC 版)
相互銀行(そうごぎんこう)とは相互銀行法(昭和26年法律第199号。金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行により廃止。)に基づく金融機関である。金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号、通称;合転法)に基づく認可によりほとんど全てが普通銀行(第二地方銀行)に転換し(一部の相互銀行は既存普通銀行へ吸収合併)、また法律自体が廃止された為、1992年4月1日の東邦相互銀行の伊予銀行への合併を最後に姿を消した。
主に中小企業などを対象にしていて、無尽から発展した相互掛金を主な商品として取り扱っていた。また、長い間一社当たりの営業範囲が、ほぼ一都道府県内に限定されていた。
- 1 相互銀行とは
- 2 相互銀行の概要
固有名詞の分類
「相互銀行」の用例一覧
奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 抄 (e-Gov)
二十三年法律第七十三号) 十 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律 (昭和二十二年法律第五十三号) 十一 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号) 十二 信用金庫法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE406.html
準備預金制度に関する法律施行令 (e-Gov)
条 改正前の準備預金制度に関する法律施行令第一条第一項第一号又は第二号に該当する相互銀行又は信用金庫が、この政令の施行前に準備預金制度に関する法律第三条の規定により保有すべきこととなつた日本銀行...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE135.html
相互銀行に関係した商品