登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令の意味・解説 

登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 03:35 UTC 版)

登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令(とうろくみずさきにんようせいしせつおよびとうろくみずさきめんきょこうしんこうしゅうにかんするしょうれい)は、2006年平成18年)9月29日に、日本国の水先法に基づき国土交通省令第92号として公布された省令である。




「登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令」の関連用語

登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS