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発明の構成要件(はつめいのこうせいようけん)


発明構成する要素をいう。たとえば、消しゴム付き鉛筆特許において、その請求項における記載が、「(i)鉛筆本体と(ii)鉛筆本体後端部に固定された消しゴムとを備え消しゴム付き鉛筆」である場合、(i)(ii)がそれぞれ発明の構成要件である。全ての構成要件備え製品を、特許権以外のものが製造販売等を行うと、特許権侵害となる。






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