発明の効果とは? わかりやすく解説

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発明の効果

我が国特許法において、平成5年法まで、明細書発明の詳細な説明に、発明の目的発明の構成並んで記載義務づけられていた事項平成6年法では、特許法条文から発明の「効果」という文言削除して記載義務づける要件なくする一方同法施行規則様式にて、「発明従来技術との関連において有利な効果有するのであるときは、なるべくその効果記載」すべきものと規定している。




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