病理学的検査
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病理学的検査(びょうりがくてきけんさ)とは、病理学の手法を用いて行う検査のこと。病理学的検査は臨床検査技師等に関する法律第2条で定められた検体検査のひとつであり、病理標本作製や病変の判断を伴わない細胞等の顕微鏡検査を指す。
- ^ http://pathology.or.jp/jigyou/word/comment_20031105.doc 日本病理学会は「標本作製業務の外注委託は、診断の遅れと不十分さ、技術水準の低下に繋がり、さかのぼっての検証も円滑かつ十分に行えないところから、標本作成を外部委託すべきでないと考えている」と表明している(平成15年11月5日)
- 1 病理学的検査とは
- 2 病理学的検査の概要
病理学的検査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/09 19:21 UTC 版)
「筋膜炎脂肪織炎症候群」の記事における「病理学的検査」の解説
病理組織学的所見で皮下脂肪織の葉間結合織と筋膜の慢性炎症と線維化肥厚がみられる1)。
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病理学的検査
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胆汁細胞診 - PTCやERCの際に採取した胆汁を顕微鏡下に観察し、癌細胞があるかどうか調べる。 生検 - 胆道鏡を用いて病変から組織を採取し、顕微鏡下に観察する。典型的な胆管癌では腺癌が見られる。
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病理学的検査
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改定前は「病理学的検査」には二つの意味があった。(以下「①病理学的検査」「②病理学的検査」とする)ひとつは臨床検査技師等に関する法律にある「①病理学的検査」である。「①病理学的検査」の内容は臨床検査技師等による病理標本作成・細胞診検査や判定等が想定されており、医行為には属さないものに限定されている。医行為を含まないので、営利企業である登録衛生検査所による検査の受託が可能となっている。もうひとつは診療報酬点数表上での「②病理学的検査」である。「②病理学的検査」は、患者や支払い側から見た場合の病理細胞診検査の名称であり、医科(歯科)診療報酬のなかで、第3部検査の1項目である。臨床検査技師等による①の部分(標本作製や細胞診スクリーニング・判定等)と病変の判断という医師による医行為が含まれている。 法律と公的資料に別々に「病理学的検査」という同じ文言が用いられ、定義が2重であったために、臨床検査技師と病理医の間で業務の入れ子やコンフリクトが生じるなどの不具合が生じていた。また「①病理学的検査」受託を営業する登録衛生検査所に対して、医療機関から「②病理学的検査」が外注することができたために、登録衛生検査所を経由して医行為である病変の判断が、なかば公然と行われてきた。病理専門医や細胞診専門医も、衛生検査所にある「②病理学的検査」の診断部分を請負い、サイドビジネスとして収入を得ており問題が表面化しにくかったと考えられる。登録衛生検査所での病理学的検査は営利に非営利が共存するという事態であった。
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病理学的検査
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神経生検 腓腹神経生検はニューロパチーの評価としては滅多に行われなくなった。アミロイドニューロパチーや血管炎を疑った場合は行われる。 皮膚生検 皮膚生検は小径線維ニューロパチーの診断でときおり用いられる。
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