疎明とは? わかりやすく解説

そ‐めい【疎明/×疏明】

読み方:そめい

いいわけ弁明

確信ではなく確からしいという推測裁判官生じさせる当事者行為。または、これに基づき裁判官が一応の推測得ている状態。→証明


疎明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/30 08:40 UTC 版)

疎明(そめい)とは、裁判官又は裁判所に確信を抱かせる程度の挙証の程度までには至らないが、一応は確からしいという推測を抱かせる程度の挙証をすることを意味する法令用語[1][2]。古い法令では疏明と書かれているが[注釈 1]、「疏」の字が常用漢字でないことから、現在の用例では使われない[1]


注釈

  1. ^ 現行法の例として、陪審法(大正12年法律第50号)第19条第3項・第59条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第4項・第5項、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和22年法律第225号)第5条第2項、人身保護法(昭和23年法律第199号)第5条・第7条・第15条第1項・同条第2項がある。

出典

  1. ^ a b 林 1975, p. 118.
  2. ^ a b 吉国ほか 2009, p. 496.
  3. ^ 林 1975, pp. 118–119.
  4. ^ 原 1957, p. 19.
  5. ^ 原 1957, pp. 19–21.


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