産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法とは? わかりやすく解説

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産業活力再生特別措置法

読み方:さんぎょうかつりょくさいせいとくべつそちほう
別名:産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法、産活法

日本経済持続的に成長可能な状態まで回復させることを目的とした法律

1999年制定され2009年まで産業活力再生特別措置法と呼ばれていたが、2007年法改正後は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法と呼ばれている。

ちなみに2007年法改正では、イノベーション促進サービス産業生産性向上早期事業再生促進などを図る措置追加されている。事業再生ADRは、この法改正により創設された。

関連サイト
産活法 - 経済産業省

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/24 07:51 UTC 版)

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(さんぎょうかつりょくのさいせいおよびさんぎょうかつどうのかくしんにかんするとくべつそちほう、平成11年法律第131号)とは、産業活力の再生、産業活動の革新のために制定された日本の法律。旧称は、産業活力再生特別措置法。2014年(平成26年)1月20日、産業競争力強化法の施行に伴い廃止された。


  1. ^ 産活法”. METI. 経済産業省. 2014年4月14日閲覧。


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