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しょうるい-あわれみのれい しやう―あはれみ― 【生類憐みの令】
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生類憐れみの令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/07 15:06 UTC 版)
(生類憐みの令 から転送)
生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい、生類憐令)は江戸時代の元禄期に出された多数のお触れ(法令)のことである。
- ^ 『真言宗年表』(国書刊行会)によれば、隆光はすでに貞享3年に江戸城で安鎮法・土公供等を行ったとされており、そのおかげで権僧正に貞享3年12月1日付で補されている。
- ^ 神坂次郎 『元禄御畳奉行の日記』 中央公論新社〈中公文庫〉、2008年9月、改版。ISBN 978-4-12-205049-5。
- ^ 山本紀綱 『長崎唐人屋敷』 謙光社、1983年2月。ISBN 4-905864-45-3。
- ^ 山室恭子 『黄門さまと犬公方』 文藝春秋〈文春新書〉、1998年10月。ISBN 4-16-660010-9。
- ^ 小塚原刑場跡掲示板記述より
[続きの解説]
「生類憐れみの令」の続きの解説一覧
- 1 生類憐れみの令とは
- 2 生類憐れみの令の概要
- 3 見直し論
- 4 年表
- 5 歴史上での生類保護政策
生類憐みの令に関係した商品
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