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しょうるい-あわれみのれい しやう―あはれみ― 【生類憐みの令】

1685年五代将軍徳川綱吉時代に発せられた、動物愛護法令総称違反者には死罪遠島などの極刑が科された。1709年六代将軍家宣により廃止

犬公方(いぬくぼう)


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生類憐みの令

読み方:ショウルイアワレミノレイ(shouruiawareminorei)

徳川綱吉政権一連の政策



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生類憐れみの令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/07 15:06 UTC 版)

(生類憐みの令 から転送)

生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい、生類憐令)は江戸時代元禄期に出された多数のお触れ(法令)のことである。


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  1. ^ 『真言宗年表』(国書刊行会)によれば、隆光はすでに貞享3年に江戸城で安鎮法・土公供等を行ったとされており、そのおかげで権僧正に貞享3年12月1日付で補されている。
  2. ^ 神坂次郎 『元禄御畳奉行の日記』 中央公論新社〈中公文庫〉、2008年9月、改版。ISBN 978-4-12-205049-5
  3. ^ 山本紀綱 『長崎唐人屋敷』 謙光社、1983年2月。ISBN 4-905864-45-3
  4. ^ 山室恭子 『黄門さまと犬公方』 文藝春秋〈文春新書〉、1998年10月。ISBN 4-16-660010-9
  5. ^ 小塚原刑場跡掲示板記述より


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