環境アセスメント用語集 |
環境大臣の意見(環境アセスメント法の) (かんきょうだいじん-いけん)
環境影響評価法においては、環境大臣は環境影響評価書について、免許等権者に環境の保全の見地から意見を述べ(法第23条)、この環境大臣意見を勘案して免許等権者の意見が述べられた場合は、必要に応じて事業者が評価書を補正する(法25条)こととなっている。これは従来の閣議アセスでは環境庁長官の意見は主務大臣が意見を求めた時のみに述べられたことからの大きな変化である。
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