特定先端施設の共用の促進に関する法律とは? わかりやすく解説

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特定先端施設の共用の促進に関する法律 (共用促進法)

研究開発等を行う者による先端大型研究施設共用促進するための措置講ずることにより、研究等基盤強化を図るとともに研究機関研究者等の相互の間の交流による多様な知識融合等を図り、もって科学技術振興寄与することを目的とする。「特定放射光施設」(SPring-8)、「特定中性子線施設」(J-PARC)等の対象施設につき、施設設置者は、施設の建設維持管理行い、これを研究者等の共用供するとともに必要な支援を行うこととしている。



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