特定の有害業務の健康診断
・事業者は、有害な業務で、政令の定めるものに従事する労働者に対し、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。(労働安全衛生法第66条)
○四アルキル鉛等業務・・・3ヶ月以内ごとに1回の実施
○高圧室作業及び潜水業務、有機溶剤を製造し、又は取扱う業務・・・6ヶ月以内ごとに1回
○放射線業務・・・6ヶ月ごとに1回(一定項目については3ヶ月ごとに1回)
○特定化学物質等を製造し、若しくは取扱う業務、又は製造禁止物質を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務・・・6ヶ月以内ごとに1回(一定項目については1年ごとに1回)
○鉛業務・・・6ヶ月以内ごとに1回(一定業務に従事する労働者に対しては1年以内ごとに1回)
○他には、常時粉じん作業を行っている者も該当する。
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