特定の有害業務の健康診断とは? わかりやすく解説

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特定の有害業務の健康診断

事業者は、有害な業務で、政令定めるものに従事する労働者対し医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。(労働安全衛生法66条)

政令定めるものとは、以下の通りである。

四アルキル鉛業務・・・3ヶ月以内ごとに1回実施
高圧作業及び潜水業務有機溶剤製造し、又は取扱う業務・・・6ヶ月以内ごとに1回
放射線業務・・・6ヶ月ごとに1回一定項目については3ヶ月ごとに1回
特定化学物質等を製造し若しくは取扱う業務、又は製造禁止物質試験研究のため製造し若しくは使用する業務・・・6ヶ月以内ごとに1回一定項目については1年ごとに1回
○鉛業務・・・6ヶ月以内ごとに1回一定業務従事する労働者に対して1年以内ごとに1回
○他には、常時粉じん作業行っている者も該当する

検査項目は各業務ごとに法律及び厚生労働省令定められている。
本条違反した場合は、50万円以下の罰金処される




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