三省堂 大辞林 |
とくべつ-はいとう ―たう 5 【特別配当】
証券用語集 |
特別配当
業績が好調であった決算期に加えられる特別の配当。
「特別増配」とも言います。株主に報いるために出される配当で、記念配当と似た性格を持ちますが、原則として1期間だけの記念配当よりは長期にわたります。その後、増益期を過ぎてしまった場合、特別配当分をはずしても減配とはみなされないので、特別配当を配当政策に取り入れる企業は少なくありません。
「特別増配」とも言います。株主に報いるために出される配当で、記念配当と似た性格を持ちますが、原則として1期間だけの記念配当よりは長期にわたります。その後、増益期を過ぎてしまった場合、特別配当分をはずしても減配とはみなされないので、特別配当を配当政策に取り入れる企業は少なくありません。
生命保険用語集 |
特別配当 (とくべつはいとう)
通常配当(普通配当)とは別に、長期継続契約に対して支払われる配当金。
契約後一定の期間以上継続した契約に対して支払われる「長期継続特別配当」と、死亡や満期などにより保険契約が消滅する際に支払われる「消滅時特別配当」がある。
契約後一定の期間以上継続した契約に対して支払われる「長期継続特別配当」と、死亡や満期などにより保険契約が消滅する際に支払われる「消滅時特別配当」がある。
ウィキペディア |
配当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/11 03:29 UTC 版)
(特別配当 から転送)
配当(はいとう)とは、金銭等を「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」をいう。会社や保険、ギャンブル(賭博)、破産手続き、民事執行手続き等で用いられる。
[続きの解説]
「配当」の続きの解説一覧
- 1 配当とは
- 2 配当の概要
- 3 ギャンブルにおける配当
特別配当と同じ種類の言葉
特別配当に関連した本
- 図解 確定申告ができる本―医療費控除、住宅取得等特別控除の受け方から配当所得、譲渡所得・キャピタルゲインの申告の仕方まで〈平成2年分〉 田中 巌 日本実業出版社
- すいすい身につく小学校学習指導要領 2010年度版 (2010) (教員採用試験シリーズ) 現代教育情報研究会 一ツ橋書店
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