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特別法人税(とくべつほうじんぜい)

企業年金積立金に対し、法人税法課税される税金です。
厚生年金基金場合は、国の厚生年金代行しているため、代行部分の3.23倍に相当する額までの積立金非課税で、それを超える部分に1.173%の特別法人税が課税されます。
確定給付企業年金確定拠出年金場合積立金全額に、一律1.173%の特別法人税が課税されます。なお、平成172005)年度から3年間(平成202008)年3月31日まで)は、特別法人税の課税凍結されています。

用語集での参照項目:厚生年金基金適格退職年金特例適格退職年金





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