年金用語集 |
特別法人税(とくべつほうじんぜい)
企業年金の積立金に対し、法人税法上課税される税金です。
厚生年金基金の場合は、国の厚生年金を代行しているため、代行部分の3.23倍に相当する額までの積立金は非課税で、それを超える部分に1.173%の特別法人税が課税されます。
確定給付企業年金、確定拠出年金の場合、積立金の全額に、一律1.173%の特別法人税が課税されます。なお、平成17(2005)年度から3年間(平成20(2008)年3月31日まで)は、特別法人税の課税は凍結されています。
用語集での参照項目:厚生年金基金、適格退職年金、特例適格退職年金
厚生年金基金の場合は、国の厚生年金を代行しているため、代行部分の3.23倍に相当する額までの積立金は非課税で、それを超える部分に1.173%の特別法人税が課税されます。
確定給付企業年金、確定拠出年金の場合、積立金の全額に、一律1.173%の特別法人税が課税されます。なお、平成17(2005)年度から3年間(平成20(2008)年3月31日まで)は、特別法人税の課税は凍結されています。
用語集での参照項目:厚生年金基金、適格退職年金、特例適格退職年金
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