特例高金利(とくれい・こう・きんり)
上限金利を引き下げることなどを盛り込んだ貸金業規制法の改正案において、特例として認められる高金利のこと。特例を認めることで、制度改正が骨抜きになるとの批判がある。
金融庁は現在、出資法で定められている上限金利(年29.2%)を利息制限法の上限金利(融資金額によって年15~20%)の水準まで引き下げ、両者の間に存在している「グレーゾーン金利」を撤廃する方針だ。早ければ秋の臨時国会にも、法案を提出できるように準備を進めている。
一方、急速に上限金利を引き下げることで貸金業者の経営が悪化し、融資を受けられない消費者が多く出る心配がある。そこで、一定期間の特例として、少額かつ短期の融資に限っては年28%程度の高金利を認めることにしている。
自民党と金融庁は9日、少額かつ短期の融資に限って認める特例高金利の期間について、当初の金融庁案だった5年間から2年短縮して、3年間とすることで合意した。
(2006.09.11掲載)
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