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特例高金利(とくれい・こう・きんり)

少額かつ短期融資特例認められる高い金利

上限金利引き下げることなどを盛り込んだ貸金業規制法改正案において、特例として認められる金利のこと。特例認めることで、制度改正骨抜きになるとの批判がある。

金融庁は現在、出資法定められている上限金利(年29.2%)を利息制限法の上金利融資金額によって年1520%)の水準まで引き下げ両者の間に存在している「グレーゾーン金利」を撤廃する方針だ。早ければ秋の臨時国会にも、法案提出できるように準備を進めている。

一方、急速に上限金利引き下げることで貸金業者経営悪化し、融資を受けられない消費者多く出る心配がある。そこで、一定期間特例として、少額かつ短期融資限っては年28程度の高金利認めることにしている。

自民党と金融庁は9日少額かつ短期融資限って認める特例高金利の期間について、当初金融庁案だった5年間から2年短縮して、3年間とすることで合意した。

(2006.09.11掲載






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