牛肉トレーサビリティ法
別名:牛トレーサビリティ法、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
牛肉に個体識別番号を付与することで、肉牛の出生から飼育、加工、運搬を経て、消費者のもとに届くまでの履歴を追跡できるようにした法律。
牛肉トレーサビリティ法は2003年に施行された。BSE問題として話題となった「牛海綿状脳症」の被害をおさえることなどが主な目的であったが、2011年7には、福島第一原発の周辺農家から出荷された牛肉から放射性セシウムが発見された件で、同じ農家から出荷された牛肉が牛肉トレーサビリティ法に基づき特定されている。
関連サイト:
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (平成十五年六月十一日法律第七十二号)
ぎゅうにくトレーサビリティー‐ほう〔ギウニク‐ハフ〕【牛肉トレーサビリティー法】
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
(牛肉トレーサビリティ法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/20 00:49 UTC 版)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(うしのこたいしきべつのためのじょうほうのかんりおよびでんたつにかんするとくべつそちほう)は、2003年に制定された日本の法律。牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする(同法第1条)ものである。「牛肉トレーサビリティ法」とも呼ばれる。
- 1 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法とは
- 2 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の概要
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