無因行為とは? わかりやすく解説

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むいん‐こうい〔‐カウヰ〕【無因行為】

読み方:むいんこうい

財産上の出捐(しゅつえん)行為において、原因契約など)が法律上無効であっても、それ自体は有効とされる行為例え手形行為で、売買代金として手形交付したときは、たとえ売買無効とされた場合でも、手形そのもの有効性には影響しない。⇔有因行為





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