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学校法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/18 10:15 UTC 版)
(準学校法人 から転送)
学校法人(がっこうほうじん)は、私立学校の設置を目的として、私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立される法人である(同法第3条)。
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準学校法人と同じ種類の言葉
「準学校法人」の用例一覧
私立学校法施行規則 (e-Gov)
定に基き、及びこれを実施するため私立学校法施行規則を次のように定める。 (収益事業の種類) 第一条 私立学校法 (以下「法」という。) 第二十六条第二項 の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03501000012.html
日本私立学校振興・共済事業団法 (e-Gov)
二十四年法律第二百七十号) 第三条 に規定する学校法人をいう。 三 準学校法人 私立学校法第六十四条第四項 の法人をいう。 四 専修学校 学校教育法第百二十四条 に規定する専修学校をいう。 五 各種学校 学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO048.html
私立学校振興助成法 (e-Gov)
が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (準学校法人への準用) 第十六条 第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、 私立学校法第六十四条第四項 の法人に準用する。 (事務の区分) 第十七条 第十二条(第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO061.html