準備書 (じゅんびしょ)
準備書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 13:34 UTC 版)
第14条から第20条までは、「準備書」についての手続きを規定している。準備書は、事業者が対象事業に係る環境影響評価を行った後、その環境影響評価結果等について記載したものである。 事業者は準備書を作成し、以下を行う義務を有する。 関係都道府県知事および関係市町村長へ準備書および要約書を送付する(第15条) 準備書および要約書を公告し、関係地域内において公告の日から1ヶ月間縦覧する(第16条) 準備書の記載事項の説明会を開催する。開催予定日の1週間前までに公告する。(第17条)(準備書に意見を有する者は、縦覧満了の日から2週間まで意見書を提出することが出来る。)(第18条) 意見書で述べられた意見の概要および事業者の見解を記載した書類を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第19条) 関係都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、120日以内に事業者に対し、意見書について環境保全の見地からの意見を書面により述べることができる。(第20条)
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