海岸地球局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/16 14:14 UTC 版)
海岸地球局(かいがんちきゅうきょく)は、無線局の種別の一つである。
- ^ 平成19年総務省告示第429号 電波法施行規則第8条第1項の規定に基づく陸上移動業務の無線局等について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が毎年一の別に告示で定める日第2号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)に12月1日とあることによる。
- ^ 平成5年郵政省告示第302号 無線局運用規則第42条第2号及び第43条の2第2項の規定に基づく常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作(同上)
- ^ 平成元年郵政省令第75号による電波法施行規則改正
- ^ 平成5年郵政省告示第601号(後に平成19年総務省告示第429号に改正)
- ^ 平成5年郵政省令第61号による電波法施行規則改正
- ^ 用途別無線局数 総務省情報通信統計データベース
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- 2 海岸地球局の概要
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