じょうすいおせんとうちししょう‐ざい〔ジヤウスイヲセントウチシシヤウ‐〕【浄水汚染等致死傷罪】
飲料水に関する罪
浄水汚染等致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 07:45 UTC 版)
「飲料水に関する罪」の記事における「浄水汚染等致死傷罪」の解説
刑法142条から144条までに規定された罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法145条)。
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