流地禁止令とは? わかりやすく解説

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流地禁止令

読み方:リュウチキンシレイ(ryuuchikinshirei)

享保7年4月江戸幕府出した法令


流地禁止令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/14 03:58 UTC 版)

流地禁止令(りゅうちきんしれい)は、江戸時代の法令。質流地禁止令(しちながれちきんしれい)、流質禁止令ともいう。農民が質入れした田畑を、質流れにすることを禁じた法令である。


  1. ^ 質取主は、担保に取った土地を質入れした当人か他の農民に貸して小作をさせて小作料を取り立てることになる。この小作料が貸金の金利にあたる。
  2. ^ 阿部正喬は享保2年(1717年)に老中を辞任、土屋政直は同3年(1718年)に辞任、久世重之は同5年(1720年)に死去。
  3. ^ 『土地制度史 2』132 - 133頁。
  4. ^ 『万事如江戸之法度、於国々所々、可遵行之事』(「御触書寛保集成」四号)。
  5. ^ 『東村山郡史』巻二。


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