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流罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/28 13:58 UTC 版)
(流刑地 から転送)
流罪(るざい)とは刑罰の一つで、罪人を辺境や離島に送る追放刑である。流刑(るけい、りゅうけい)、配流(はいる)とも言う。特に流刑地が離島の場合には島流し(しまながし)とも呼ばれる事もある。現在、先進民主主義国において流罪は絶対的不定期刑に該当するとして罪刑法定主義と言う近代刑法原則の派生原理から禁止されている。
- ^ この刑を導入することを主張した源賀がその根拠として用いたのが『尚書』舜典であり、儒教思想的な要素が加えられることで徒遷刑の性格を大きく変えるとともに引き続き正刑である流刑の根拠としても用いられ、更に「流刑(流罪)」の名称の由来になったとも考えられている(辻、2010、P26-31)。
- ^ 類似の措置として加害者を強制的に移住させて被害者や告発者およびその家族と接触させない「移郷」と呼ばれる措置があることから流刑の距離も居住地からの距離とする説が通説とされている。一方で、恩赦として都に近い場所に移す措置が行われる場合があり、(居住地と都が三千里以上離れているケースなど)居住地によっては更に遠方に送られてしまう可能性を指摘してあくまでも皇帝のいる都から遠隔地への放逐が流刑の目的であり、距離の基準は都であるとする異説もある。なお、この議論は畿内を基準とした日本の流罪の距離が中国と異なる仕組を導入したのか、中国の仕組を日本に当てはめたものかという問題にもつながることになる(辻、2010年、P78-88・97)。
- ^ 始め保元の乱に連座して土佐へ流され、帰京後太政大臣に登ったが、治承三年の政変によって再度尾張へ流された。
- ^ 始め長徳の変で出雲へ流されたが、のち優詔によって但馬に留め置かれた。
[続きの解説]
「流罪」の続きの解説一覧
- 1 流罪とは
- 2 流罪の概要
- 3 西洋における流罪
- 4 参考文献
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