油濁補償基金条約とは? わかりやすく解説

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油濁補償基金条約

読み方ゆだくほしょうききんじょうやく
【英】: international fund convention

通称基金条約または FC 条約71 年条約呼ばれている。油濁民事責任条約により、船主油濁損害対し従来より過大な責任課せられることになったのであるが、被害者側としては、船主責任制限により十分に救済を受けることができないことになり、この救済を行うためには、国際的な基金制度設けることが必要であるとの決議が、上記油濁民事責任条約採択時になされた引き続き IMCO(現 IMO )により検討進められ結果1971 年ブラッセル開催され外交会議において、「油濁損害国際補償基金条約」が採択されたものである国際基金は、その財源年間 15 トン上の油を受け取った者からの拠出金により形成され油濁事故被害者対す補償と、実際に賠償行った船主対す補填{ほてん}を行う機能持っている(1) 被害者対す補償船主責任制限額超える損害額については、責任制限額含めて最高 450 百万金フランまで補償する(ただし、貨幣価値変動考慮し450 百万金フラン以上 9 億金フラン以下の範囲内最高額変更決定できる1985 年 7 月現在では 675 百万金フランである)。(2) 船主対す補てん油濁民事責任条約では、責任制限額1957 年条約の 2 倍に引き上げられたために、これを少しでも緩和する意味で船主対し補てんが行われる。補てん額:条約トン数× 1,500 金フランまたは 125 百万金フランいずれか低い額を超え、かつ条約トン数 × 2,000 金フランまたは 210 百万金フランいずれか低い額を超えない部分




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