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石油/天然ガス用語辞典

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水域占用料

読み方すいいきせんようりょう

河川道路水面その他の公物占拠して使用するときは、それぞれ管理者占用許可を受けることが必要であるが、その際原則として占用料を徴収される。石油備蓄関係では、港湾法港湾区域内で工事などを行う場合公物としての一定水域占拠することがあるが、この際に徴収される占用料が水域占用料である(港湾法37 条第 4 項)。具体的な料率については、港湾管理者属す自治体条例などによって定められている。





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