歩行車とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 社会 > 社会一般 > 歩行 > 歩行車の意味・解説 

ほこう‐しゃ〔ホカウ‐〕【歩行車】

読み方:ほこうしゃ

シルバーカー


歩行補助車

(歩行車 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/22 14:09 UTC 版)

歩行補助車(ほこうほじょしゃ)とは、主に高齢者その他運動能力が少し低下した個人の移動の補助などに使われるおよびこれに類する車の総称である。


注釈

  1. ^ a b 文理上、「歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート」である場合は、この2.号は適用できない。しかし、法令上「歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート」に明確な定義がない以上は、『一般的に「歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート」であると評価できる車』でない限り、この2.号を適用可能と推定できる。
  2. ^ この2.の場合、寸法要件は「長さ 190cm以下、幅 60cm以下」だけが適用され、「長さ 120cm以下、幅 70cm以下、高さ 120cm以下」の寸法要件は適用されないことに注意。
  3. ^ なお改正前は、「小児用の車」には分類されず台車(改正前後を通じて軽車両)として扱われる余地があったうえに、「小児用の車」も「歩行補助車等」としての位置づけが明確でなかった。
  4. ^ 改正前は、法令上、高齢者用には限定されておらず、また、小児用の車(ただし電動のものは原動機付自転車など)に分類される余地もあった。
  5. ^ 改正前は、法令上、軽車両(電動のものは原動機付自転車など)に分類される余地もあった。
  6. ^ ただし、台車であっても、一般的なショッピングカート、キャリーカート、トロリーバッグやトロリーケースに該当するものについては、法律の厳密な定義はともかく、道路交通法の軽車両として扱われる事は少なくとも一般的ではなかった。
  7. ^ つまり、一般的なショッピングカート、キャリーカート、トロリーバッグやトロリーケースを道路交通法の軽車両として扱ったと言う刑事訴訟法の警察や検察による刑事捜査の運用や裁判所の決定、判例の記録が発見されない限り、運用上は軽車両として扱われなかったこととなる。
  8. ^ a b 小型特殊自動車を含む自動車、または原動機付自転車

出典

  1. ^ 法律|警察庁Webサイト”. 警察庁Webサイト. 2020年1月29日閲覧。
  2. ^ a b 令和元年法律第20号改正(以下、単に「改正」と言う)後の道路交通法第2条各号、道路交通法施行令第1条、道路交通法施行規則第1条各項
  3. ^ a b 政令|警察庁Webサイト”. 警察庁Webサイト. 2020年1月30日閲覧。
  4. ^ a b 府令|警察庁Webサイト”. 警察庁Webサイト. 2020年1月30日閲覧。
  5. ^ a b https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190596 p.9
  6. ^ a b https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/291030/7.pdf
  7. ^ (改正前道路交通法第2条第1項第9号)
  8. ^ (改正前道路交通法施行規則第1条)


「歩行補助車」の続きの解説一覧



歩行車と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「歩行車」の関連用語

歩行車のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



歩行車のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの歩行補助車 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS