武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるわがくにのへいわとどくりつならびにくにおよびこくみんのあんぜんのかくほにかんするほうりつ、平成15年法律第79号)は、外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を攻撃した場合に、日本が民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させることや、存立危機事態(日本と密接な関係にある他国が襲われ、日本の存立が脅かされることその他の所定条件を満たす事態)への措置を定めた日本の法律である。事態対処法などと略す。この法律はいわゆる「有事法制」の基本法である。2003年(平成15年)6月13日に公布された。
- 1 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律とは
- 2 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の概要
- 3 内容
- 4 指定公共機関
- 5 存立危機事態に関する言及
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