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欠陥是正法案(けっかんぜせいほうあん)

衆議院選挙における問題点直すための関連改正

自民党自由党公明党民主党共同提案議員立法)により、公職選挙法国会法改正案という形で提出された。衆議院比例区の復活当選制限のほか、▽比例代表選出議員政党移動禁止、▽選挙間中パンフレット類の宣伝名目による街宣車拡声器使用規制、▽選挙間中の手通訳者対す報酬支払い、▽補欠選挙期日統一4月10月の年2回)の6項目である。

1994年導入された小選挙区比例代表並立制では、小選挙区比例区両方立候補する「重複立候補」ができる。重複立候補した候補者は、たとえ小選挙区落選しても、自分所属する政党比例代表名簿当選圏内に入っていると当選認められること(復活当選)になっていた。

実際1996年10月実施された総選挙では、84人の候補者復活当選によって代議士となった。しかし、そのうち8人は小選挙区での得票数が法定得票数達しておらず、さらにその中の2人は、供託金没収されるほどの得票数でしかないだった。

法定得票数とは、衆議院小選挙区では有効投票数の6分の1である。また、供託金は、衆議院小選挙区1人あたり300万円で、立候補するときに一旦預ける。けれども、有効投票数の10分の1を下回る得票数しか得られなかった場合は、没収されることになっている。これは、明らかに当選する見込みのない立候補者(泡沫候補)が乱立することを防ぐための制度である。

小選挙区十分な票を得られない候補者比例区当選できるという欠陥直すべく、欠陥是正法案では、小選挙区での得票が有効投票数の10分の1未満となった場合には、比例区での復活当選認めないということ盛り込まれている。

政党名を記入して投票する比例代表選挙では、各政党があらかじめ用意する比例名簿順位にしたがって当選人が決まる。しかし、たとえばA党の比例名簿登載されて当選した議員が、任期途中で別のB党に移籍することについては規制がなく、実際にこのような政党移動が行われたケースがあり、問題となった。

(2000.04.21更新






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