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検死法廷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/11/12 05:20 UTC 版)

検死法廷(けんしほうてい)とは、アメリカイギリスの司法制度(英米法)において、検死官(検視官)が、変死体異状死)の死因を特定し、自殺他殺事故死かを判定(検死)する法廷である。


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  1. ^ Coroners Act 1988, s.8(3)
  2. ^ Lord Mackay of Clashfern (ed.) (2006) Halsbury's Laws of England, 4th ed. reissue, vol.9(2), "Coroners", 979. 'Where jury is necessary.'


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