あんない‐ひょうしき〔‐ヘウシキ〕【案内標識】
道路標識
案内標識
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 08:15 UTC 版)
案内標識は道路利用者に対して市町村の境界、目的地や通過地への方向および距離などを示すとともに、利用者の利便のため必要な沿道に関する各種の案内を行う標識である。全ての案内標識が道路管理者によって設置される。 目的地や通過地への方向、距離、経由路線などを示すものを「経路案内」、行政境界や地点の案内を行う「地点案内」、登坂車線や駐車場などの道路上の施設を案内を行う「付属施設案内」の三種類に分けられる。通常、経路案内標識は「日本語(かな漢字)」「英語(ローマ字)」の2種類で表記されるが、自治体によってはさらに「ロシア語(キリル文字)」表記が追加される。 案内標識は文字数や内容によって標識板の寸法が異なるため、文字などの大きさが定められている。文字などの大きさは寸法と同じく都道府県や市町村が条例に基づき設定することができる(道路法第45条第3項)。この例として、東京都などではローマ字寸法を拡大し、外国人旅行客を含め視認性が向上したことなどがあげられる。 漢字の大きさは下表の通り(いずれも基準値)。 ローマ字の大きさは大文字が漢字の1/2、小文字が大文字の3/4程度である。 設計速度漢字の大きさ70 km/h以上 30 cm 40、50、60 km/h 20 cm 30 km/h以下 10 cm 経路案内標識 入口の方向 (103-A) 入口の方向 (103-B) 入口の予告 (104) 方面、方向及び距離 (105-A) 方面、方向及び距離 (105-B) 方面、方向及び距離 (105-C) 方面及び距離 (106-A) 方面及び距離 (106-B) 方面及び距離 (106-C) 方面及び車線 (107-A) 方面及び車線 (107-B) 方面及び方向の予告 (108-A) 方面及び方向の予告 (108-B) 方面及び方向の予告 (108-B) 方面及び方向 (108の2-A) 方面及び方向 (108の2-B) 方面及び方向 (108の2-B) 方面及び方向 (108の2-C) 方面及び方向 (108の2-D) 方面及び方向 (108の2-E) 方面、方向及び道路の通称名の予告 (108の3) 方面、方向及び道路の通称名 (108の4) 出口の予告 (109) 方面及び出口の予告 (110-A) 方面及び出口の予告 (110-B) 方面、車線及び出口の予告 (111-A) 方面、車線及び出口の予告 (111-B) 方面及び出口 (112-A) 方面及び出口 (112-B) 出口 (113-A) 出口 (113-B) 国道番号 (118-A) 国道番号 (118-B) 国道番号 (118-C) 都道府県道番号 (118の2-A) 都道府県道番号 (118の2-B) 都道府県道番号 (118の2-B)主要地方道 都道府県道番号 (118の2-C) 都道府県道番号 (118の2-C)主要地方道 高速道路番号 (118の3) 総重量限度緩和指定道路 (118の4-A) 総重量限度緩和指定道路 (118の4-B) 高さ限度緩和指定道路 (118の5-A) 高さ限度緩和指定道路 (118の5-B) 高さ限度緩和指定道路 (118の5-C) 高さ限度緩和指定道路 (118の5-D) 118の4-Aと5-Aの複合 118の4-Bと5-Bの複合 道路の通称名 (119-A) 道路の通称名 (119-B) 道路の通称名 (119-C) 道路の通称名 (119-D) まわり道 (120-A) まわり道 (120-B) 一般道路に設置される経路案内標識はその色から「青看」と呼ばれる。「国道番号」や「都道府県道番号」はその形状からそれぞれ「おにぎり」や「ヘキサ」と愛称が付けられている。 「国道番号」「都道府県道番号」で番号の後ろに「-B」「-C」が付く様式は「交差道路標識」や「卒塔婆」と呼ばれる。原則として両面設置を行い、地図と連動させて案内できるよう赤(一般国道)、緑(主要地方道)、黄(一般都道府県道)のように色分けして設置する。 案内標識で案内の対象となる地名を「目標地」と呼ぶ。目標地の案内方法には「地名方式」「路線番号方式」の2種類に分けられ、日本では地名方式が採用されている。経路案内標識で案内される目標地は下表のように「基準地」「重要地」「主要地」「一般地」に分類されている。案内の対象となる道路の種類に応じて、案内される目標地が決まる。すなわち、経由地・目的地がほとんど一致する道路であっても、必ずしも同じ案内内容になるとは限らない。目標地は都道府県ごとに、国土交通省地方整備局国道事務所と都道府県及び政令指定都市の道路管理者により構成される連絡調整会議で決定される。殆どは市町村名だが、施設名(空港等)や著名な史跡、名勝地等が選ばれることがあるなど、必ずしも市町村名・町丁名であるとは限らない。 距離を示す際に用いられる「目標地の中心地点」は、市町村名の場合は原則として「市役所や町村役場の正面地点」としているが、不適当な場合は主要交差点や駅など、その地域を代表する別の地点が選ばれることもある。なお、目標地としての「東京」は、日本橋(日本国道路元標)を中心地点として定めている。 現行の案内標識は表示されている地名を順次入れ替えていくのがルールであるが、目標地が見慣れないものに入れ替わる、掲示情報が途中で途切れているものも存在する問題点が指摘されている。この背景には平成の大合併による影響や、道路管理者ごとで案内標識の内容を定めるため異なった管轄のものと調整が取りづらいこと、参照にできるレイアウト図が少ないことに加え、関係者がコミュニケーションデザインについての理解が不十分であることなどが挙げられる。 区分候補となる地点例(東京都の場合)基準地 重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点(後述) 東京 重要地 都道府県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など 東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 主要地 二次生活圏の中心となっている自治体など 奥多摩、府中、銀座、本郷など 一般地 上記以外の自治体、著名地点など 日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 都道府県庁所在地以外で「基準地」に指定されている都市:函館市・室蘭市・浦河町・旭川市・留萌市・稚内市・網走市・帯広市・釧路市・根室市・高崎市・松本市・浜田市・下関市・今治市・宇和島市・室戸市・四万十市・北九州市・名護市 都道府県庁所在地で「基準地」に指定されていない都市:さいたま市・千葉市・横浜市・山口市 地点案内標識 市町村 (101) 都府県 (102-A) 都府県 (102-B) 著名地点 (114-A) 著名地点 (114-A) 著名地点 (114-B) 主要地点(114の2-A) 主要地点(114の2-B) 「市町村」や「都府県」は市町村・都府県界に設置し、これから入る市町村・都府県名を記す。この標識には自治体名のほか、都府県章や市区町村章を併記することができる。「カントリーサイン」とも呼ばれ、特に都府県章・市区町村章や地域のシンボルやイメージを描いた絵を挿入した標識を指す。 「著名地点」は駅や港、観光地や官公庁などの著名地点を案内する場合に設けられる。著名地点まで誘導を行いたい場合は矢印と距離が設けられ、更には必要に応じてシンボルマークが設けられる。歩行者向けに角を丸く取った様式(114-B)が存在し、地図と併設したものを「地図標識」と称している。 「主要地点」は主な交差点、橋梁やトンネルなど交通上の目標となる地点に設置され、その名称を記す。通常は横型のものを用いるが、設置が困難な場合に限り縦型のものを用いる。観光先進国や地方創生の実現に向けて、観光地等付近ではその観光地等の名称に変更するよう改善を進めている。 付属施設案内標識 料金徴収所 (115) サービス・エリア、道の駅及び距離 (116) サービス・エリア、道の駅の予告 (116の2-A) サービス・エリア、道の駅の予告 (116の2-A) サービス・エリア、道の駅の予告 (116の2-B) サービス・エリア (116の3-A) サービス・エリア (116の3-A) サービス・エリア (116の3-B) 非常電話 (116の4) 待避所 (116の5) 非常駐車帯 (116の6) 駐車場 (117-A) 駐車場 (117-B) サービス・エリア又は駐車場から本線への入口 (117の2) 登坂車線 (117の3-A) 登坂車線 (117の3-B) エレベーター (121-A) エレベーター (121-B) エレベーター (121-C) エスカレーター (122-A) エスカレーター (122-B) エスカレーター (122-C) 傾斜路 (123-A) 傾斜路 (123-B) 傾斜路 (123-C) 乗合自動車停留所 (124-A) 乗合自動車停留所 (124-B) 乗合自動車停留所 (124-C) 路面電車停留場 (125-A) 路面電車停留場 (125-B) 路面電車停留場 (125-C) 便所 (126-A) 便所 (126-B) 便所 (126-C) 「非常電話」や「非常停車帯」は自専道でそれぞれの手前又は頭上に設置し、その存在を記す。 「登坂車線」は登坂車線の存在を記す。一般道路では原則として開始位置に設置される。ただし、自専道においては開始位置のほか、予告や終了位置にも違う様式のものが設置される。 「エレベーター」 - 「便所」までの案内標識はそれぞれの施設の位置を明示する。「バリアフリー標識」と呼ばれるもので、高齢者や身体障害者等の移動を円滑にするために設置される。 ギャラリー 「都府県」と「市町村」(東京都清瀬市) ローマ字の寸法が拡大されている。 入口の方向(103-A) 入口の方向(103-B)。首都高速道路独自の様式が用いられている。 方面及び方向 (108の2-A) 。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 方面及び方向 (108の2-A)。地面上に置いたケース 方面、方向及び道路の通称名 (108の4)。道路名や道路番号を表示。 方面及び出口の予告 (110)(山陽自動車道 赤穂IC) 非常電話 (116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 総重量限度緩和指定道路 (118の4) と高さ限度緩和指定道路 (118の5) 道路の通称名(119)と国道番号(118-C)と都道府県道番号(118の2-B)
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案内標識
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山梨県側の登山道(吉田ルート)の呼び方が「吉田口」と「河口湖口」の2種類が混用されていたり、標識が統一されていなかったりして分かりにくかった。そのうえ不必要な場所に標識が乱立しており、必要な標識の認識の妨げとなっていた。また、外国語表記が少なく増加し続ける外国人登山者に不親切であった。そのため2009年の山開きに間に合うよう案内標識の統一が図られ、標識の乱立も改善された。その結果、山梨県側の登山道については「吉田口」(吉田ルート。ただし五合目は「富士スバルライン五合目」)の名称で統一され、標識の枚数も整理されて大きく減少した。この新標識は基本的に日本語・英語・中国語・韓国語の計4ヶ国語で表記されており、外国人にも分かりやすくなった。また、各登山道で標識の色も統一された。
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案内標識
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「アメリカ合衆国の道路標識」の記事における「案内標識」の解説
案内標識には高速道路での路線番号案内標識、通り名、距離標、出口案内標識が含まれる。
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案内標識(有料道路)
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「アメリカ合衆国の道路標識」の記事における「案内標識(有料道路)」の解説
MUTCDの第2F章では、有料道路の標識を扱っています。 有料道路標識 MUTCD従来型料金所事前標識 MUTCD従来型料金所事前標識 ニュージャージーターンパイクE-ZPass料金所サイン
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「案内標識」の例文・使い方・用例・文例
- 散歩道のように、案内標識で示す
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