三省堂 大辞林 |
日本標準職業分類 |
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師
| 分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 専門的・技術的職業従事者 > その他の保健医療従事者 > あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師 |
| 説明 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の免許を有し、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術の仕事に従事するものをいう。 |
| 事例 | あん摩マッサージ指圧師;はり師;きゅう師;柔道整復師;はり指導員(視覚障害者更生施設);整骨師;接骨師;指圧師;骨つぎ師 |
職業図鑑 |
柔道整復師
概要解説 近年は柔道をはじめスキー、サッカーなど打撲、捻挫、脱臼、骨折等のけがをしやすいスポーツの人気が高まっており、柔道整復師が活躍する機会も増えています。柔道整復師は、医師の少ない戦前から骨つぎ医者と庶民から呼ばれて身近な存在として親しまれてきました。 必要な能力・資格など 現在柔道整復師になるためには、全国に14校ある養成機関(専門学校)に入り、3年間の課程を卒業し、厚生労働大臣の実施する国家試験に合格しなければなりません。受験資格は、高校を卒業し柔道の素養のある人となっています。特に有段者である必要はありませんが、試験には柔道の実技が必須科目となっています。 関連する職業
ウィキペディア |
柔道整復師
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/28 12:21 UTC 版)
柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英: Judo TherapistまたはBonesetter; BS)は、業務として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者。柔道整復師法においては第二条で「厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定義される。 柔道整復術は日本古来固有の伝統医療、代替医療であり、柔道整復師は日本国でのみ認められている日本固有の国家資格である。日本で業務として柔道整復を行うことができるのは医師と柔道整復師に限られている[1]。
- ^ 柔道整復師法第十五条
- ^ 柔道整復師法第三条
- ^ 柔道整復師法第十二条
- ^ 厚労省の「平成20年保健・衛生行政業務報告」によると、就業柔道整復師は43,946人で一年で5,253人(13.6%)増加している。平成10年からの10年間では、柔道整復師数、接骨院数ともに5割増となった。この2年間では4000件の新規開業があり、平成20年の施術所数は34,839カ所であった。平成22年の統計では柔道整復師数は5万人を越えた。ここ2年間の増加率は年あたり8%に達しており、平成27年の柔道整復師数は現在の5割増となることが予想される。直近の柔道整復師数・施術所数については外部リンク参照。
- ^ 柔道整復師法第二条第二項
- ^ 柔道整復師法第十九条
- ^ 医師法第十七条
- ^ 柔道整復師法第十六条
- ^ 柔道整復師法第十七条
- ^ 厚生省医発第六二七号、同保険発第一四〇号
- ^ 柔道整復師法第十七条の二
- 1 柔道整復師とは
- 2 柔道整復師の概要
- 3 学校関連
- 柔道整復師法e-Gov
- 柔道整復師法施行規則e-Gov
- 柔道整復師法施行令e-Gov
柔道整復師に関係した商品