未成年者拐取とは? わかりやすく解説

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未成年者拐取

読み方:みせいねんしゃかいしゅ

未成年者誘拐、あるいは、略取すること。

未成年者拐取は、刑法224条において「未成年者略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役処する。」と規定されており処罰対象になる。

未成年者拐取の拐取には、甘い言葉をかけて誘拐しり、強引に連れ去ったりする場合などが挙げられる未成年者同意があった場合でも、親など監護権者の同意なければ未成年者拐取の罪が成立する。なお、相手成年者であると勘違いした場合には未成年者拐取の罪は成立しない

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刑法 - e-Gov




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