ふつう‐けつぎ【普通決議】
株主総会決議
普通決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 04:59 UTC 版)
会社法に別段の定めがある場合を除き、普通決議の方法により株主総会は決議を行う(309条1項)。 定款に特別の定めがない限り、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議する。普通決議の定足数は、定款上、別段の定めを設けることができ、定足数を完全に排除することも可能である(1項)。 この株主総会普通決議を要する事項は、原則として、会社を共有物、株主を共有者と見たときの管理行為(民法252条本文)に当たるものが多い。 決議事項については、後記「#普通決議を要する事項(普通決議事項)」参照
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