知的財産用語辞典 |
普通名称(ふつうめいしょう)
”普通名称”とは、その商品またはサービスの一般的な名称であると認識されるに至った名称をいう。たとえば、「りんご」や「アップル」は、食物としての「りんご」に関する普通名称である。このような普通名称を普通に用いたものは、商標登録を受けることができない(商標法3条1項1号)。ただし、コンピュータという商品について、「アップル」という名称は、普通名称ではないので、登録を受けうる。
普通名称と同じ種類の言葉
普通名称に関係した商品
- 【送料無料】〈図解〉特許用語事典楽天ブックス
- 【送料無料】 〈図解〉特許用語事典 / 溝辺大介 【辞書・辞典】HMV ローソンホットステーション R
- 【送料無料】不正競争防止法楽天ブックス
普通名称のページへのリンク