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早期是正措置(そうきぜせいそち)

経営悪化した生命保険会社に対して行う金融監督庁行政処分

金融監督庁は、生保生命保険会社)のソルベンシー・マージン比率200%を下回ると、この「早期是正措置」を行う。これは、生保経営状況悪化したとき、予め業務改善促すことで、経営破綻未然に防ぐのである

この目的で、金融監督庁は、(1)業務改善計画提出命令:同比率200100%、(2)業務改善命令配当抑制など):同100~0%、(3)業務停止命令:同0%未満のように、生保経営干渉する。

ソルベンシ-・マージン比率導入は、1995年保険業法改正1996年4月施行に伴いる。また、この比率は、銀行等の「自己資本比率」に相当する。生保では合資会社多く一律自己資本比率をあてはめられないため、生保のための特別の指標として大蔵省この方式を考案した。

ソルベンシ-・マージン比率算出方法は、リスク総計半分分母支払い余力全体分子として計算、これに100をかけてパーセンテージ表する。つまり、比率100%ならばリスク半分に対して対処可能、また200%であれば全てのリスクに対して対処可能となる。従って、比率200%が経営状況を見る上で境界線考えられる

(2000.03.06更新






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