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方式主義と無方式主義(ほうしきしゅぎとむほうしきしゅぎ)
“方式主義”とは、著作物が著作権による保護を受けるためには、方式的な要件が必要であるとする主義をいい、“無方式主義”とは、著作物が著作権による保護を受けるためには、なんら所定の方式を備えていなくても保護されるとする主義をいう。前者は、たとえば、C表示や著作物の登録などが要求される。これに対して後者はいかなる表示も要求されない。日本は後者を採用している。
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