知的財産用語辞典 |
新規事項追加(しんきじこうついか)New Matter
”新規事項追加”とは、出願当初の明細書等に記載していなかった事項を、補正によって出願内容に加入しようとすることをいう。新規事項(ニューマター)の追加に当たる補正を行うことは許容されておらず、出願拒絶理由となっている。したがって、出願当初より、発明内容を十分に記載した出願を行うことが必要である。
なお、平成6年1月1日以前の出願については、上記と異なって、明細書の要旨を変更するような補正は許容されないとされている。ここに、明細書の要旨とは特許請求に記載した事項であると解されており、このため、特許請求の範囲に影響を与えないような補正であれば、たとえ新規事項の追加に該当しても、当該補正は許容されるものとして取り扱われている。
知的財産用語辞典ブログ「新規事項追加」 (執筆:弁理士 古谷栄男)
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