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新規事項追加(しんきじこうついか)New Matter


”新規事項追加”とは、出願当初明細書等に記載していなかった事項を、補正によって出願内容加入ようとすることをいう。新規事項(ニューマター)の追加に当たる補正を行うことは許容されておらず、出願拒絶理由となっている。したがって、出願当初より、発明内容を十分に記載した出願を行うことが必要である。

なお、平成6年1月1日以前出願については、上記異なって、明細書要旨変更するような補正許容されないとされている。ここに、明細書要旨とは特許請求記載した事項であると解されており、このため、特許請求の範囲影響与えないよう補正であれば、たとえ新規事項追加該当しても、当該補正許容されるものとして取り扱われている。

知的財産用語辞典ブログ「新規事項追加」執筆弁理士 古谷栄男)





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