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新田神社文書(百二十四通)


新田神社文書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/28 22:47 UTC 版)

執印氏」の記事における「新田神社文書」の解説

「新田神社文書(124通)9巻1枚」の名称で国の重要文化財指定されている(昭和58年6月6日指定)。 内訳は、執印氏関係文書7巻(92通)、執印文書1巻30通)、新田縁起1巻秀吉九州平定時に立てられ小西行長連署制札1枚新田八幡宮新田神社)の社殿承安3年1173年)に焼失したため、それ以前文書はほとんど焼滅し、現存する文書永万元年1165年) - 寛文3年1663年)の間のもので、特に鎌倉南北朝期のものが多数占め鹿児島県歴史明らかにする重要資料である。執印文書巻物にして15巻存在したが、明治8年鹿児島県命令により県庁提出していたが2年後西南戦争焼失してしまい1巻のみが現存している。鎌倉初期以来惟宗氏執印に、紀氏執印就任世襲し、両氏はともに鎌倉御家人であった為、社領関係文書のほか、在地領主としての両氏譲状催促状軍忠状感状などがあり、特に寛元元年1243年)の五代院主迎阿譲状や、蒙古襲来元寇)に関連する祈祷指令異国警固番役に関する文書足利尊氏御教書足利直義感状百韻連歌懐紙などは注目される連歌中世流行した文芸で、横浜市金沢称名寺所蔵懐紙最古とされていたが、新田神社懐紙称名寺のものより10年古い元応2年1320年)と元亨3年1323年)のもので、現存懐紙最古のものであり、また禁制は、小西行長奉行4名の連署になるもので、神社境内における軍兵による乱妨,狼藉放火禁止した 豊臣秀吉の九州平定当時制札である。

※この「新田神社文書」の解説は、「執印氏」の解説の一部です。
「新田神社文書」を含む「執印氏」の記事については、「執印氏」の概要を参照ください。

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