新田神社文書(百二十四通)
主名称: | 新田神社文書(百二十四通) |
指定番号: | 88 |
枝番: | 00 |
指定年月日: | 1983.06.06(昭和58.06.06) |
国宝重文区分: | 重要文化財 |
部門・種別: | 古文書 |
ト書: | |
員数: | 91枚 |
時代区分: | 鎌倉~江戸 |
年代: | |
検索年代: | |
解説文: | 新田神社は薩摩国一宮で、南九州における中心的位置を占める神社である。旧宮司家の執印家伝来の文書七巻(九二通)、旧祠官家の権執印家伝来の文書一巻(三〇通)及び寛文五年の新田宮縁起一巻、天正十五年の小西行長等連署制礼一枚からなる。執印家、権執印家はともに南九州における在地領主で、本文書はこの両家の鎌倉・南北朝時代の動向とその領主制のあり方、および中世一宮の変遷の歴史を具体的に伝えて中世史研究上に注目される。また本文書中には元亨二年(一三二〇)および元亨三年(一三二三)の連歌懐紙が含まれており、遺例稀な鎌倉時代の連歌資料として文学史上にも注目される。 |
新田神社文書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/28 22:47 UTC 版)
「新田神社文書(124通)9巻1枚」の名称で国の重要文化財に指定されている(昭和58年6月6日指定)。 内訳は、執印氏関係文書7巻(92通)、権執印家文書写1巻(30通)、新田宮縁起1巻、秀吉の九州平定時に立てられた小西行長等連署制札1枚。 新田八幡宮(新田神社)の社殿が承安3年(1173年)に焼失したため、それ以前の文書はほとんど焼滅し、現存する文書は永万元年(1165年) - 寛文3年(1663年)の間のもので、特に鎌倉南北朝期のものが多数を占め、鹿児島県の歴史を明らかにする重要資料である。権執印家文書も巻物にして15巻存在したが、明治8年に鹿児島県の命令により県庁に提出していたが2年後の西南戦争で焼失してしまい1巻のみが現存している。鎌倉初期以来、惟宗氏が執印に、紀氏が権執印に就任世襲し、両氏はともに鎌倉御家人であった為、社領関係文書のほか、在地領主としての両氏の譲状、催促状、軍忠状、感状などがあり、特に寛元元年(1243年)の五代院主迎阿譲状や、蒙古襲来(元寇)に関連する祈祷の指令、異国警固番役に関する文書、足利尊氏御教書、足利直義の感状、百韻連歌懐紙などは注目される。連歌は中世に流行した文芸で、横浜市金沢の称名寺所蔵の懐紙が最古とされていたが、新田神社の懐紙は称名寺のものより10年古い元応2年(1320年)と元亨3年(1323年)のもので、現存懐紙中最古のものであり、また禁制札は、小西行長ら奉行4名の連署になるもので、神社境内における軍兵による乱妨,狼藉放火を禁止した 豊臣秀吉の九州平定当時の制札である。
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