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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

しきがね 0 【敷金/敷銀】

(1)しききん(敷金)」に同じ。

(2)持参金しきぎんしきせん
「四年以前大和より―持つて養子分/浄瑠璃冥途の飛脚(上)」

しききん 2 【敷金】

不動産賃借人賃料支払い保証のために賃貸人預けておく金銭賃借人債務未払いがない限り賃貸借契約終了の際に返還される。古くは広く売買契約その他の保証金礼金をもいった。しきがね

権利金



時事用語のABC

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敷金(しききん)(deposit)

不動産賃貸借において借り手貸し手預け金銭

アパートなど不動産借り手家賃などの支払い保証するために貸し手預けておく金銭のこと。賃貸借契約終了したとき、原則として利息をつけずに返還される。

アパート部屋などの借り手決められた家賃支払わなかったり、退去後に部屋補修をしなければならない場合には、貸し手は敷金の中から必要な金額取り出して使うことができる。敷金を預けておくことで、借り手債務不履行から発生する貸し手損害を防ぐといった意味がある。

ところが、不必要補修費を借り手負担させて敷金を上回る金額請求するケースがあるなど、敷金をめぐるトラブルも多い。部屋借り手原状回復義務どこまで及ぶかという明確な基準がないことが大きな要因となっている。

(2002.08.19更新



商品先物取引用語集

日本ユニコム日本ユニコム

敷、敷金(しき、しききん)

取引証拠金または委託証拠金のことをいいます。

法律関連用語集

法テラス法テラス

敷金(しききん)

住環境に関わる用語

主として建物賃貸借契約締結際し賃料損害賠償債務等の借主債務担保するために、借主から貸主交付される金銭のこと。賃貸借契約終了時に借主債務差し引いてなお残額があれば、借主返還される。


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フランチャイズ用語集

フランチャイジングJPフランチャイジングJP

敷金

物件賃貸借契約の際、賃借人債務担保するために家主が預かる金銭のこと。
 判例では、賃貸借契約終了後家屋明渡までに生ずる賃貸人賃借人に対して取得する一切債権担保するものであるとされている。一般的には、明け渡しの際に債権債務精算の上返還されることで、債務担保性格有するが、「保証金同様に地域によって名称とニュアンス異な場合があり、あくまで内容判断すべきである。尚、返還に関しては、無利息でいいとされている。関東では、家賃の数か月分と計算されるのが普通であるが、関西では十か月から数十か月分になることもある。 関連用語→保証金建設協力金


不動産関連用語

三幸エステート三幸エステート

敷金・保証金(預託金)

保証金、敷金といった区別崩れてきており、いずれにしても賃貸借契約の際に借主貸主一定の金額無利息預け入れる金銭預託金)のことで、法律的には賃料不払いとかテナント債務担保する金銭とされている。返還時期賃貸借契約終了し、契約書定められた期間内返還される。金額需給関係地域などにより異なケースが多い。敷金や保証金の内一定額を「長期プライムレート」などで計算した金額賃料加えて支払う「スライド方式」を受け入れケースがある。


住宅用語大辞典

SUUMO(スーモ)SUUMO(スーモ)

敷金

賃借人賃貸借契約を結ぶ時に家主に払う金銭で、家賃不払いなどの事態備える意味で徴収される。賃貸借契約終了して明け渡す時には未払い賃料等があればその分を差し引かれた額が返金される。関西では主に、賃貸借中に傷んだ設備仕様償却費用として一定の割合を敷金から差し引く「敷引しきびき)」が慣行となっている。


歴史民俗用語辞典

日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社

敷金

読み方:シキキン(shikikin)

不動産貸借するさい、借主貸主借賃滞納担保として預け置く保証金

別名 敷銀敷銭



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

敷金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/04 13:53 UTC 版)

敷金(しききん)は、法律用語で、不動産賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。

賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還され、本来預り金的性格を有する一時金である。ただし、近畿地方以西の西日本では権利金(礼金)の性質を持ち、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多い。これを敷引と呼ぶ。敷引等は「権利金」「礼金」と同様の「賃料の前払的性格」を有するものである(『新・要説不動産鑑定評価基準』p.196~197)。


  1. ^ 最一小判平成23年3月24日判例この判決では、明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で、通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金からその負担分を差し引き敷金を精算する事を命じている。
  2. ^ 最二小判平成17年12月16日判例この判決では、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるとした上で、通常損耗を賃借人の負担とする特約について成立要件を厳しく設定し、未返還分の敷金を返還することを命じている。なお、下級審で消費者契約法により同様の特約の成立を否定した事例も存在する(国民生活センターによる解説)。
  3. ^ 国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』


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