三省堂 大辞林 |
しきがね 0 【敷金/敷▽銀】
しききん 2 【敷金】
→権利金
時事用語のABC |
敷金(しききん)(deposit)
アパートなど不動産の借り手が家賃などの支払いを保証するために貸し手に預けておく金銭のこと。賃貸借契約が終了したとき、原則として利息をつけずに返還される。
アパートの部屋などの借り手が決められた家賃を支払わなかったり、退去後に部屋の補修をしなければならない場合には、貸し手は敷金の中から必要な金額を取り出して使うことができる。敷金を預けておくことで、借り手の債務不履行から発生する貸し手の損害を防ぐといった意味がある。
ところが、不必要な補修費を借り手に負担させて敷金を上回る金額を請求するケースがあるなど、敷金をめぐるトラブルも多い。部屋の借り手の原状回復義務がどこまで及ぶかという明確な基準がないことが大きな要因となっている。
(2002.08.19更新)
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敷金
判例では、賃貸借契約終了後家屋明渡までに生ずる賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであるとされている。一般的には、明け渡しの際に債権債務を精算の上返還されることで、債務の担保の性格を有するが、「保証金」同様に地域によって名称とニュアンスが異なる場合があり、あくまで内容で判断すべきである。尚、返還に関しては、無利息でいいとされている。関東では、家賃の数か月分と計算されるのが普通であるが、関西では十か月から数十か月分になることもある。 関連用語→保証金、建設協力金
不動産関連用語 |
敷金・保証金(預託金)
住宅用語大辞典 |
敷金
歴史民俗用語辞典 |
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敷金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/04 13:53 UTC 版)
敷金(しききん)は、法律用語で、不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。
賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還され、本来預り金的性格を有する一時金である。ただし、近畿地方以西の西日本では権利金(礼金)の性質を持ち、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多い。これを敷引と呼ぶ。敷引等は「権利金」「礼金」と同様の「賃料の前払的性格」を有するものである(『新・要説不動産鑑定評価基準』p.196~197)。
- ^ 最一小判平成23年3月24日判例この判決では、明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で、通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金からその負担分を差し引き敷金を精算する事を命じている。
- ^ 最二小判平成17年12月16日判例この判決では、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるとした上で、通常損耗を賃借人の負担とする特約について成立要件を厳しく設定し、未返還分の敷金を返還することを命じている。なお、下級審で消費者契約法により同様の特約の成立を否定した事例も存在する(国民生活センターによる解説)。
- ^ 国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
- 1 敷金とは
- 2 敷金の概要
敷金と同じ種類の言葉
- 敷金・礼金「0円物件」へのニーズ高止まりJ-CASTニュース
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