政府契約の支払遅延防止等に関する法律とは? わかりやすく解説

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政府契約の支払遅延防止等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/07 03:38 UTC 版)

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(せいふけいやくのしはらいちえんぼうしとうにかんするほうりつ、昭和24年12月12日法律第256号)は、政府契約の公正化を図るとともに、国の会計経理事務の能率化を促進し、もって国民経済の健全な運行に資することを目的に制定された日本法律である(1条)。単に支払遅延防止法と呼ばれることもある。


  1. ^ 昭和22年に制定・施行された政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和22年12月12日法律第171号)[1]では、国、連合国軍又は特別調達庁のためになされた工事の完成、物の生産その他の役務の給付に関し、国に対して、自己又は他人が提供した物又は役務の費用として代金又は報酬の請求をしようとする者は、命令の定める書式により、支払請求内訳書を作成しなければならず(同法第1条)、これらの作成及び国による審査に相当の時間がかかり、支払遅延の元凶とされていた[2]。なお、同法は昭和25年に廃止されている(昭和25年5月20日法律第190号)。
  2. ^ 昭和24年11月15日衆議院本会議・岡野清豪政府支拂促進に関する特別委員会委員長発言(第6回国会衆議院会議録第9号)
  3. ^ 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)のうち、財務省令で定めるものを含む。
  4. ^ 契約書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
  5. ^ a b 通知が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により行われたときは、国の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国に到達したものとみなす。
  6. ^ a b 契約の性質上この規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、当事者の合意により特別の期間の定をすることができる。ただし、その期間は、この規定の最長期間に1.5を乗じた日数以内の日としなければならない。(第7条)
  7. ^ 文部科学大臣が教科用図書又は教科用特定図書の発行者との間で締結する教科用図書購入契約等に係る検査の時期については、本項の「10日以内の日」が「20日以内の日」と読み替えて適用される(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第7条、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第14条)。
  8. ^ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針(昭和25年4月7日理国第140号大蔵省理財局長通達)
  9. ^ 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)改正 令和2年3月10日財務省告示第53号(令和2年4月1日適用)により、遅延利息の率は、年2.6%である。
    なお、令和3年4月1日以降は、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)最終改正 令和3年3月9日財務省告示第49号(令和3年4月1日適用)により、年2.5%となる。
  10. ^ 計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする(第8条第2項)。
  11. ^ 当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する方法が採られる(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第2条)。


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