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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

改良発明(かいりょうはつめい)


”改良発明”とは、他人発明技術)や自分発明技術)に改良加えて完成した発明をいう。応用発明利用発明ともいう。また、両者の関係を利用関係ということもある。

他人特許基本特許)を持っている発明基づいて改良発明をした場合でも、その改良点が新しいものであれば特許改良特許)を受けることができる。ただし、改良特許実施する際には、基本特許を持っている人の承諾が必要である。特許法72

たとえば、甲が「ストロー」を発明し、特許取得したと仮定する。その後、乙が、蛇腹構造設け折り曲げ可能としたストロー発明たとする蛇腹構造設けることによって折り曲げ可能とした点が斬新であって進歩性があれば、乙は「蛇腹ストロー」について特許取得することができる。甲が有するストロー」の特許基本特許、乙が有する蛇腹ストロー」の特許改良特許と呼ぶ。

乙は「蛇腹ストロー」について特許を持っているが、これを生産販売するためには甲の許諾が必要である。なぜなら、蛇腹ストローストローだからである。一方、甲は「蛇腹構造を持たないストロー」について、自由に生産販売を行うことができるが、「蛇腹ストロー」については乙の許諾を得なければ生産販売できない

甲、乙、丙(特許を持たない)がそれぞれ生産販売を行った場合権利関係を、下表にまとめておく。(執筆弁理士 古谷栄男)

ストロー蛇腹構造なし)ストロー蛇腹構造あり)
生産販売乙の権利侵害
甲の権利侵害甲の権利侵害
甲の権利侵害甲、乙双方権利侵害


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改良発明

「改良発明」とは他人先願特許有する技術要素改良加え結果生じた発明のこと。
先願特許欠点改良し、その技術要素新たな改良加えられた場合は「改良発明」として特許申請ができる。だが、先願特許同時に実施するにあたっては、先願特許権者より実施権許諾を受けなければならない




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