携帯電話本人確認法とは? わかりやすく解説

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けいたいでんわほんにんかくにん‐ほう〔‐ハフ〕【携帯電話本人確認法】

読み方:けいたいでんわほんにんかくにんほう

携帯電話不正利用防止法


携帯電話本人確認法

読み方けいたいでんわほんにんかくにんほう
別名:携帯電話不正防止法携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

携帯電話本人確認法とは、携帯電話PHS不正利用防止するため、主に携帯電話及びPHS事業に対して契約譲渡の手続きを行う際に、契約者身元確認義務付ける法律である。2005年総務省によって制定された。

携帯電話本人確認法は、いわゆるオレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」などの犯罪携帯電話利用されることを防止するため制定されたものである携帯電話およびPHS事業者は、契約時に契約者身元確認することが携帯電話本人確認法によって義務付けられている。契約者身元確認応じない場合は、事業者サービスの提供拒むことができる。

携帯電話契約者の側には、本人確認の際に虚偽申告をすることや、通話可能な携帯電話携帯電話及びPHS事業者に無断譲渡譲受する行為禁止されている。携帯電話事業者は、携帯電話犯罪利用され警察署長からの要請合った場合契約者身元確認を行うことを義務づけた条項もある。

2008年に携帯電話本人確認法が改正されており、携帯電話レンタル事業者および契約者に対して厳格な身元確認義務付けること、利用可能携帯電話SIMカードに対して通話可能な携帯電話同等に無断譲渡譲受禁止すること、などの変更加えられている。これらに違反した携帯電話契約者事業者懲役罰金対象となる。


参照リンク
携帯電話不正防止法 - (総務省
携帯電話のほかの用語一覧
システム:  フィルタリング  カケ・ホーダイ  家族割引サービス  携帯電話本人確認法  基地局  機種変更  国際ローミング

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

(携帯電話本人確認法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/06 00:25 UTC 版)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(けいたいおんせいつうしんじぎょうしゃによるけいやくしゃとうのほんにんかくにんとうおよびけいたいおんせいつうしんえきむのふせいなりようのぼうしにかんするほうりつ)とは、日本における携帯電話PHSの音声端末等の利用に関して、契約者の本人性確認の義務付けや不正な譲渡の禁止等を規定する法律である。法令番号は平成17年法律第31号、2005年(平成17年)4月15日に公布された。




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