損害保険契約者保護機構とは? わかりやすく解説

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そんがいほけんけいやくしゃ‐ほごきこう【損害保険契約者保護機構】


損害保険契約者保護機構

損害保険会社経営破綻した場合に、破綻損害保険会社保険契約者等を保護し保険業対す信頼性維持することを目的とする法人で、保険業法に基づき1998年12月当時大蔵大臣認可受けて設立されました。損害保険契約者保護機構には、当社含め日本国内損害保険会社がすべて加入しており、加入保険会社契約者等が補償対象となります引受保険会社経営破綻した場合には、保険金返戻金等は原則として80%(破綻保険会社支払停止から3ヵ月間が経過するまでに発生した事故係る保険については100%)まで補償されます。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。



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