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石油/天然ガス用語辞典

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揮発油販売業

読み方きはつゆはんばいぎょう

石油製品販売業のうち、給油所自家用は除く)にて揮発油販売する事業をいう。
揮発油販売業者としては、一般に特約店代理店)と称する石油卸・販売業者と、さらに特約店経由して消費者販売するルートとして、一般に販売店称する石油小売店などがある。揮発油販売業を律する法律としては、揮発油販売業法があり、(1) 新たに同事業を開始する場合は、通商産業大臣の登録が必要。(2) 販売業者販売数量少なく、経営悪化している地域指定地区においては給油所新設できない。(3) 不良揮発油販売防止のため、品質検査義務付けなどの制約がある。
なお、揮発油販売業者の大半は、特定の元売会社との継続的取引行い、同元売会社商標使用した標識類を掲示した給油所にて揮発油販売しているのが実態である。





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