土地区画整理事業用語集 |
換地不交付
一定の条件により、従前の宅地に対して換地を設定せず、換地処分で消滅させることができる。これを換地不交付という。換地不交付を行うことができるのは、所有権者の同意、又は申し出があった場合、従前地が小規模でそのまま換地しても使用できない換地となってしまう場合(公共団体等施行の場合で審議会の同意が必要)、従前が公共施設の用に供されていた土地で、整理後はその代わりとなる公共用地が整備されたため、存続させる必要がなくなった場合などがある。これらの場合、換地不交付となった従前地に対して、交付清算が行われることが多い(法95?Eの公共施設用地以外は特に)。(法90、91条4項、95条6項)
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