指導力不足教員認定制度(しどうりょくふそくきょういんにんていせいど)
公立小中高校の教員に適用される制度。学校長の報告に基づき、指導力不足にあたるかどうかを都道府県教育委員会が判定会で決定する。判定会には精神科医や弁護士、大学教授などの有識者が参加する。
学校長の報告の基準となるのは、教育委員会ごとに定められた「生徒との協調性に問題がある」などの定義項目だ。
指導力不足と認定されると、教育現場から外れ、業務改善のための研修に参加する。学校に復帰するためには、研修終了後に再び開かれる判定会で認定の解除を受けなければならない。
研修後も改善が見られない場合、免職などの処分のほか、都道府県の事務職として配置転換される。
この制度は、2001年度の改正地方教育行政法に基づいて始まった。2003年度は全60の教育委員会のうち52教育委員会が実施し、計481人が認定を受けた。2004年度は全教育委員会が制度を実施する。
一方、指導力不足の定義基準も教育委員会によってばらつきがあるため、現場教師に対する一方的な管理強化との批判の声も根強い。
(2004.05.02掲載)
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