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指定銘柄制度

業種を代表し、市場動向敏感反映する銘柄について、5,000上の信用取引について投資家に対して有利な取引条件認めること。
1978年からスタートした制度ですが、現在は廃止されています。指定銘柄とは、信用取引促進して市場規模拡大を図るために導入された制度で、その銘柄対象にした信用取引(5,000以上)については、弁済繰り延べ期間が3カ月弁済手数料一般料率60%、売り方金利優遇など、いわば投資家負担軽減するような条件認められたものです。株式をいつでも買える、または売れるという流動性維持するためには、信用取引による仮需給をつくり出す必要があり、それが指定銘柄制度の創設つながりました。





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